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皆さんこんにちは!
看護ステーションUru -ウル-、更新担当の中西です。
さて今回は
~介護保険制度~
ということで、訪問看護における介護保険の基本的な仕組みから、
医療保険との違い、利用時の注意点、支給限度額との関係まで、実務に即した視点で深く解説していきます。
高齢者の在宅療養を支える「しくみ」を正しく理解する
「できるだけ自宅で過ごしたい」
そう願う高齢者やご家族にとって、訪問看護は命綱のような存在です。
そしてその訪問看護を支える財源のひとつが介護保険制度です。
目次
訪問看護とは、看護師などの専門職が利用者の居宅を訪問し、
医療的ケア(服薬管理、創傷処置、リハビリ、終末期ケアなど)を行うサービスです。
介護保険の「居宅サービス」に位置づけられた訪問系サービスのひとつ
要介護認定を受けた65歳以上の方(または特定疾病による40~64歳の方)が対象
医師の指示に基づき、訪問看護ステーションの看護師等がサービス提供を行う
📌 介護保険での訪問看護は、「医療」と「生活支援」の中間的な役割を担っています。
対象者 | 条件 |
---|---|
65歳以上 | 要介護1~5の認定を受けていること |
40~64歳 | 特定疾病(末期がん、関節リウマチなど)による要介護状態 |
📌 要支援1・2の方は「訪問看護」ではなく「介護予防訪問看護」として提供されます。
主治医から「訪問看護指示書」の交付
ケアマネジャーがケアプランに組み込む
訪問看護ステーションと契約を結ぶ
📌 利用者の同意と、医師の指示がそろって初めて「介護保険での訪問看護」が可能になります。
実は、訪問看護は介護保険・医療保険どちらでも利用可能ですが、原則として次のように使い分けます。
要介護認定を受けている人は、まず介護保険での利用が基本
医療的な必要性が高い場合(例:急性増悪期、特別管理が必要な状態)は医療保険での利用が可能
状況 | 対応 |
---|---|
末期がん | 医療保険優先(緩和ケア含む) |
急性疾患による処置 | 医療保険優先 |
中心静脈栄養、人工呼吸器管理 | 医療保険優先の「特別指示」対象 |
退院直後など一時的に頻回な訪問が必要 | 医師の「特別指示」により週4回まで可 |
📌 医療保険の適用には、主治医の「訪問看護指示書」や「特別指示書」が必要です。
介護保険で訪問看護を利用する際は、「支給限度額」の範囲内での利用となります。
要介護度 | 上限額(概算) |
---|---|
要介護1 | 約5万円 |
要介護2 | 約10万円 |
要介護3 | 約15万円 |
要介護4 | 約17万円 |
要介護5 | 約20万円 |
※ 上記は地域や単位単価によって若干異なります。
訪問看護1回あたりの費用(1回30分~60分)で 約500~1,200単位(=5,000〜12,000円前後)
→ 1割負担の場合、実費は1回500〜1,200円程度
📌 限度額を超えた場合は全額自己負担となるため、ケアマネとの連携が重要です。
訪問看護を「ケアプランに位置づける」必要あり
医師・訪問看護師・ケアマネが三者で連携し、「生活全体の支援計画」を共有
訪問看護指示書の内容が曖昧な場合、支援範囲が狭まる可能性あり
状態変化や緊急時の報告・指示仰ぎも重要
「何が介護保険でできて、どこから医療保険なのか」を明確に説明
費用負担やサービス制限に対する不安や誤解を防ぐ
訪問看護における介護保険制度は、
高齢者が住み慣れた地域で、安心して医療・看護サービスを受け続けるための重要なしくみです。
✔ 制度の正しい理解
✔ 医師・ケアマネとの密な連携
✔ 本人と家族の意向の尊重
✔ 介護・医療の使い分け
これらを丁寧に積み重ねることで、訪問看護は単なる“サービス”ではなく、
「その人の生き方と暮らしを支えるパートナー」になれるのです。
項目 | 確認すべき内容 |
---|---|
要介護認定 | 有効期限内か?度数に変化はないか? |
指示書 | 医師から発行済みか?期間・内容の明記は? |
保険区分 | 医療保険での適用対象か?介護保険か? |
ケアプラン | ケアマネジャーと共有・同意済みか? |
限度額管理 | 他サービスとのバランス、超過の可能性は? |
利用者・家族の理解 | 制度の説明・同意・費用面の納得はあるか? |
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